派遣先が負う義務
労働基準法上の義務
派遣先の義務として、以下のものがあります。
原則として、派遣元企業が直接指示をできないもの、派遣先企業の指揮命令下で直接派遣社員に関るものなどです。
・公民権の行使(労基法7条)
・変形労働時間制(フレックスを含む)(32条〜32条の4)
・臨時の場合の時間外労働(33条)
・休憩、休日(34・35条)
・時間外、休日労働に関する事項(36条)
・労働時間の特例(40条)
・労働時間等の適用除外
・年少者の労働時間、深夜残業、危険有害業務の就業制限、坑内労働の禁止(60〜63条)
・女性労働の坑内労働禁止、妊産婦にかかる危険有害業務の就業制限(64条の2、64条の3)
・妊産婦にかかる変形労働時間制の適用制限(66条)
・育児時間に関する規定(67条)
・生理休暇に関する規定(68条)
・上記の罰則、各規定に記載されている命令
以上が基本的な派遣先企業が負う義務になります。
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